付言事項の積極的な活用を

 公正証書遺言であっても、法的効力はありませんが、遺言者の気持ち伝える方法として付言事項を記載することができます。むしろ、相続開始後のトラブル防止の意味からも、遺言の内容について説明するなど、積極的に付言事項を利用したほうがいいでしょう。