投稿者: office-omizo オン 本人確認と意思の確認のため 証人は、①遺言者本人の確認のため、②遺言者の意思の確認のために設けられている制度です。なお、次の者は遺言の証人または立会人になれません。 未成年者 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人