内縁の者には相続権なし

 内縁とは、夫婦としての実質をもちながらも、婚姻届を提出していないために法律上の夫婦と認められない関係をいいます。内縁の妻(夫)には相続権はありません。
 したがって、内縁の妻(夫)に財産を渡すには、内縁の妻(夫)に財産を遺贈する遺言を残す必要があります。