投稿者: office-omizo オン 成年後見人による代理作成はできない 成年後見人には、財産管理に関する代理権が与えられていますが、遺言書の作成という一身専属事項については、代理権がありませんので、成年後見人が成年被後見人に代わって遺言書を作成することはできません。