相続放棄の場合は代襲相続は発生しない

 被相続人の子供が相続欠格あるいは廃除によって、その相続権を失ったときは、被相続人の子供の子がこれを代襲して相続人となります。
 これに対し、被相続人の子供が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。
 ちなみに、相続放棄の場合はなぜ代襲相続が発生しないのかという理由については、相続の放棄は、「自己を含め自己の系統について被相続人の財産を受け継ぐ意思がないという宣言である」といった説明がされています。