預金通帳、郵便物などで確認を

 遺言書もなく、被相続人が財産目録的なものも残していないときは、次のようなものを探して、相続財産を確定することになります。
 ・ 預貯金のキャッシュカードや通帳
 ・ 金融機関や証券会社等からの資産状況に関する通知書など
 ・ 不動産の権利証や固定資産税納税通知書など
 以上のほか、被相続人宛てに届いた郵便物から、プラスの財産、マイナスの財産に関係のありそうなものがあれば内容を確認します。