15歳以上なら遺言書が作れる

 民法では、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されていますので、15歳以上であれば、未成年であっても遺言書を作成することができます。
 なお、15歳に達していない者がした遺言は、無効となります。