文字が書けないのですが、公正証書遺言を作成することはできますか?
口頭で内容を伝えて公証人が作成する 公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えることによって、公証人が遺言書を作成することになっています。遺言の内容を伝える方法としては、事前にまとめた遺言書の案を渡すほか、口 …
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口頭で内容を伝えて公証人が作成する 公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えることによって、公証人が遺言書を作成することになっています。遺言の内容を伝える方法としては、事前にまとめた遺言書の案を渡すほか、口 …
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で調査 通常、故人の相続人が誰であるかは遺族が把握しているものですが、遺族も知らなかった相続人がいる場合もあります(たとえば、認知している隠し子)。遺産分割協議は相続人全員で行う必要 …
意思能力を欠く者の遺言は無効 認知症などで、成年被後見人とされた人は意思能力を欠いているので、その状態で遺言書を作成しても無効となります。 ただ民法には、「成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするに …
成年後見人による代理作成はできない 成年後見人には、財産管理に関する代理権が与えられていますが、遺言書の作成という一身専属事項については、代理権がありませんので、成年後見人が成年被後見人に代わって遺言書を作成することは …
複数人の遺言を1つにまとめることはできない 民法では、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない」と規定されており、共同遺言は禁止されています。遺言の内容について、夫婦で話し合うことは構いませんが、遺言書の …
手話や筆談による作成も可能 公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが原則とされていますが、手話通訳方式や筆談方式によっても手続ができますので、口や耳が不自由であっても公正証書遺言を作成できます。
相続人の協議で分割禁止の取り決めは可能 相続人が複数いる場合であって、相続が開始してすぐに遺産分割をしないほうがいいと判断されるようなときは、共同相続人間の協議で遺産分割を禁止することができます。遺産分割の禁止は、すべ …
前婚の子と再婚後の子の相続分は同じ 前婚の子と、再婚後に生まれた子の法定相続分は同じです。 たとえば、離婚した元妻との間に2人の子がおり、再婚後の妻との間にも2人の子がいる場合、夫が死亡した場合の法定相続分は、再婚後 …