公正証書遺言で財産の相続人が指定されていれば、相続人の調査は不要ですか?
相続人の調査が必要な場合も多い 公正証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続は必要がないので、遺言で相続財産の相続人が指定されていれば、相続人の調査をしなくても手続を進めることができる場合もあります。ただ、金融機関によ …
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相続人の調査が必要な場合も多い 公正証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続は必要がないので、遺言で相続財産の相続人が指定されていれば、相続人の調査をしなくても手続を進めることができる場合もあります。ただ、金融機関によ …
後順位の熟慮期間は先順位の放棄を知ったときから開始 先順位の相続人が相続放棄した場合、次順位の相続人が相続人となります。たとえば、被相続人の子供全員が相続放棄した場合、相続権は第二順位の父母に移るわけです。そして、後順 …
代襲相続人は被代襲者の寄与分を主張できる 特別の寄与を行った相続人が被相続人より先に死亡した場合、代襲相続人は、相続人(被代襲者)の地位を承継し、相続人(被代襲者)の相続分(寄与分を含む)をそのまま承継すべきであると考 …
代筆もワープロも認められない 自筆証書遺言は、「自筆」が要件になっていますので、たとえ手書きであっても代筆したものやワープロによる遺言書は法的に認められません。なお、秘密証書遺言であれば、ワープロによる作成も可能です。
同時死亡者の間では相続は生じない 事故等で複数の親族が同時死亡した場合、同時死亡者間では互いに相続が生じないことになっています。ただし、民法の「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して …
全財産を配偶者に相続させる遺言を作成する 被相続人の法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者に全財産を相続させる …
いつでも遺言書で撤回できる 民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています。したがって、遺言者は生前であれば、いつでも遺言を撤回することができます。 た …
公正証書遺言での訂正がベター 遺言の効力については、自筆証書遺言が公正証書遺言に劣るわけではありませんので、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で訂正しても構いません。しかし、自筆証書遺言で訂正しても、その自筆証書遺言が見 …
それぞれの相続資格に基づいて相続分を取得する 一人の相続人が複数の相続資格をもつケースとしては、祖父が孫を養子にし、祖父の子(孫の親)が死亡した後で、祖父が死亡したケースが考えられます。この場合、被相続人である祖父の相 …
相当悪質な虐待や侮辱などが対象に 民法では、次に掲げる事由があるときに、廃除を家庭裁判所に請求することができると規定しています。 ① 推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき ② 推定相続人が、被相続人に対して重大 …