遺言書はどこに保管するのがいいでしょうか?
死亡後に見つけやすい場所を考える 公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言や秘密証書遺言は自分で保存・管理する必要があります。遺言書はふつう、中身は知られたくないが、自分の死亡後に見つけてもらわないと意味がありません。つまり …
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死亡後に見つけやすい場所を考える 公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言や秘密証書遺言は自分で保存・管理する必要があります。遺言書はふつう、中身は知られたくないが、自分の死亡後に見つけてもらわないと意味がありません。つまり …
自筆、秘密、公正証書の3種類がある 遺言書には、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3種類があります。それぞれの遺言の特徴は次のとおりです。 ① 自筆証書遺言 ・ 自筆で書く必要があるが、費用がかからない …
書き直さなくても遺言は無効にならない 遺言を作成した後に遺言書に記載した財産が処分された場合、その処分によって、遺言に記載された内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます。 したがって、書き直さなく …
借金の負担方法の指定は債権者に主張できない 遺言で相続方法を決められるのはプラスの財産だけで、マイナス財産(借金、ローン)はその対象となりません。なぜなら、プラスの財産は被相続人が自由に処分方法を決められますが、マイナ …
法定遺言事項以外は法的効力なし 民法で規定されている法定遺言事項の主なものは次のとおりです。それ以外の事項(付言事項)を遺言に記載することもできますが、法律上の効力は生じません。ただ、付言事項には、遺言者が「なぜこのよ …
「相続させる」は遺産分割方法の指定にあたる 遺言で遺産を移転する場合、「遺贈する」と表現するのが一般的です。この場合、遺贈の相手は、法定相続人であっても法定相続人以外の者であっても構いません。 一方、相続というのは、 …
墓の管理者の指定も可能 民法では、系譜、際具および墳墓の所有権は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定められていま …
代襲相続は発生しない 民法では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めていますので、遺言書で財産を法定相続人以外の者に「遺贈する」と指定し、遺言者より前に受遺者が死亡したときは、 …
死亡者に関する遺言の部分は無効 遺言書で財産を引き継ぐ者として指定された者が、遺言者よりも先に死亡した場合、その死亡者に関する遺言の部分については無効扱いとなります。つまり、遺言書の中の死亡者に関する遺言の部分は、財産 …
「相続させる」財産を持ち戻して相続分を算定 遺言で、すべての財産について相続の指定をするのではなく、財産の一部だけについて相続の指定をして、残りの財産については相続の指定をしなかった場合、どのように財産の分割が行われる …