遺言書で法定相続分と異なる相続分が指定されていた場合、どちらが優先されるのですか?
指定相続分は法定相続分に優先 遺言によって指定した相続分のことを指定相続分といい、指定相続分は法定相続分に優先します。 なお、相続分の指定によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。
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指定相続分は法定相続分に優先 遺言によって指定した相続分のことを指定相続分といい、指定相続分は法定相続分に優先します。 なお、相続分の指定によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。
全員の同意があれば、遺言と異なる分割も可能 遺言書で遺産分割についての指定があっても、相続人全員が同意すれば(遺言執行者がいれば、遺言執行者の同意も必要)、遺言書と異なる遺産分割を行うことができます。 ちなみに、遺言 …
遺言者の財産処分は自由 遺言書に記載した財産を生前に処分することは自由にできます。遺言者の財産ですから、遺言書にとらわれることなく、遺言者は自由に財産を処分して構いません。
相続人を指定するのが一般的 遺言執行者は、未成年、破産者以外であれば誰を指名しても構いません。たとえば、友人、知人を遺言執行者とすることもできます。 一般的には、相続人を遺言執行者に指定するケースが多いようですが、も …
認知、廃除は遺言執行者が必要 遺言による子供の認知、遺言による相続人の廃除や廃除の取消しは、必ず遺言執行者によって執行することとされています。 したがって、遺言のなかにこのような内容があるにもかかわらず、遺遺言執行者 …
財産ごとに遺言書を作ってもよい 遺言は一通にまとめなければならないという決まりはありませんので、複数の遺言書を作成することができます。ただし、遺言書が複数あって、抵触する事項がある場合は、日付の新しい遺言書が有効となり …
相続人が揉めることがないように配慮する 遺言の内容を決めるにあたって、遺言の内容を実現しようとする際に相続人の間で揉めることがないよう配慮する必要があります。 たとえば、相続割合(長男に2分の1、長女と次女に4分の1 …
トラブルの未然防止のためにも付言を残す 遺言書に書かれた付言は、法的な効果を生じませんが、遺言の内容を補完する役目を果たすことができるので、相続人にとって遺言の趣旨が理解しにくい場合などには、付言で「なぜ、このような遺 …
公正証書遺言を利用してもトラブルのリスクは残る 離婚した妻や夫との間に生まれた子には知らせずに相続を終えたい、つまり、前婚の子には財産を渡したくないという要望だと思います。 しかし、前婚の子には遺留分がありますので、 …
団体、法人への寄付も可能 遺贈は、法定相続人以外の者だけでなく、団体や法人に対しても行うことができます。ただ、団体によっては受け取れる財産を限定(預貯金に限るなど)している場合がありますので、事前に確認しておいたほうが …