遺言で財産の相続人として指定されていた者がすでに死亡していた場合、その財産はどうなるのですか?
対象財産について遺産分割協議を行う 民法では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めていますので、遺言者より前に財産の引継ぎ者として指定されていた者が死亡したときは、その遺言事項 …
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対象財産について遺産分割協議を行う 民法では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めていますので、遺言者より前に財産の引継ぎ者として指定されていた者が死亡したときは、その遺言事項 …
法定相続分に従って取得 相続開始から遺産分割確定までの賃料収入は誰のものなのかという点については、遺産分割によって不動産を相続することになった者が取得するのではなく、法定相続人が法定相続分に従って取得することになるとさ …
遺留分相当を遺留分権利者に残す内容の遺言を書く 遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成した場合、遺留分権利者から、遺留分減殺請求がなされる可能性があります。遺言書のなかに、「なぜ、このような遺言にしたのか」を書き込む …
相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要 遺留分の放棄は、相続開始前にすることもできますが、家庭裁判所の許可が必要です。これは、被相続人となる者が圧力をかけて、不本意な遺留分の放棄をすることを防ぐためです。 な …
遺留分の請求は単独で行う 遺留分の請求は、遺留分を侵害されている相続人がそれぞれ単独で行うことになっています。複数の遺留分権利者が一括して遺留分の請求をすることはできません。
評価方法は当事者間の合意で決める 不動産の評価額については、①時価、②路線価(相続税評価額)、③固定資産税評価額などがありますが、遺産分割協議を行う場合や遺留分の算定を行う場合、どの評価額によるべきかは、当事者間の合意 …
遺留分権利者に財産の選択権はない 遺留分減殺請求の対象財産が複数ある場合、原則として、遺留分権利者に財産の選択権はなく、財産の価額の割合に応じて減殺することとされています。 一方、複数の財産について遺留分を請求された …
遺留分の請求は1年で時効に 遺留分の請求は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。なお、遺留分の侵害があったことを知らなくても、相 …
まずは、相続人と遺留分請求者で協議する 遺留分の請求の相手方に、内容証明郵便等で「遺留分減殺請求権を行使する」旨の通知をしたあとは、おおむね次のような流れになります。 ① 遺留分侵害者を含めた相続人と遺産総額を確認した …
遺留分請求の意思表示は内容証明郵便で 遺留分減殺の意思表示については、口頭あるいは電話で伝えても構いませんが、確実に意思表示を行ったことを証拠として残すためには、配達証明付内容証明郵便で行うのがいいでしょう。なお、具体 …