遺産分割協議書に「相続を放棄する」と書き、“事実上の相続放棄”をすれば、債務も相続しないで済みますか?

債務を承継しない場合は相続放棄で  家庭裁判所に相続放棄の申述をするのではなく、遺産分割協議書に「相続を放棄する」と記載したり、「相続分なきことの証明書」を提出して行う“事実上の相続放棄”は、特定の相続人にプラスの財産を …

遺産分割協議の当事者のなかに認知症の者がいる場合はどうすればいいでしょうか?

判断能力がない場合は成年後見人を選任  ひとくちに認知症といっても、いろいろなレベルがありますが、自分自身で財産管理を行うことができないというように、判断能力がまったくない認知症患者が遺産分割協議に参加することはできませ …

遺産分割協議の当事者のなかに行方不明者がいる場合はどうすればいいでしょうか?

不在者財産管理人を選任して対応  遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要ですので、相続人のなかに行方不明者がいる場合は、その行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。  遺産分割協議の当事者のなかに行方不明者 …

遺産分割協議の当事者に未成年者がいる場合、どうすればいいでしょうか?

特別代理人の選任が必要な場合もある  未成年者は法律行為をすることができないので、遺産分割協議に参加することはできません。そこで、通常は親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、相続の場合、未成年 …

遺産分割協議で法定相続分と異なる割合にすることはできますか?

法定相続分に拘束されるわけではない  遺産分割協議を行う場合、法定相続分どおりに財産を分割しなければならないわけではなく、話合いによって、法定相続分と異なる割合で財産を分割しても構いません。実際問題として、相続財産が金銭 …

遺産分割協議が終了した後に遺言書が見つかった場合はどうすればいいですか?

財産分割のやり直しが本筋だが、相続人の意向次第  遺産分割を行うにあたって、もっとも優先すべきは遺言ですから、遺言の存在が明らかになった場合は、遺言に従って、財産の分割をやり直すのが本筋です。  しかしながら、遺産分割協 …

遺産分割協議が終了した後で、相続財産の漏れが発覚した場合はどうすればいいですか?

漏れていた財産は、あらためて分割協議を行う  漏れが発覚した相続財産は未分割の財産として、あらためて遺産分割協議を行う必要があります。ただし、新たに見つかった財産が預貯金のようにスムーズに分割ができる場合は、見つかった財 …