遺留分の割合はどうなっていますか?
原則は、相続財産の2分の1 遺留分の割合は、遺留分権利者が直系尊属(主に父母)だけの場合は相続財産の3分の1、遺留分権利者が直系尊属以外(①配偶者のみ、②配偶者+子、③配偶者+直系尊属(主に父母)、④子のみ)の場合は相 …
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原則は、相続財産の2分の1 遺留分の割合は、遺留分権利者が直系尊属(主に父母)だけの場合は相続財産の3分の1、遺留分権利者が直系尊属以外(①配偶者のみ、②配偶者+子、③配偶者+直系尊属(主に父母)、④子のみ)の場合は相 …
債務を承継しない場合は相続放棄で 家庭裁判所に相続放棄の申述をするのではなく、遺産分割協議書に「相続を放棄する」と記載したり、「相続分なきことの証明書」を提出して行う“事実上の相続放棄”は、特定の相続人にプラスの財産を …
全員が合意し、遺産分割協議書の作成を 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要ですが、全員が同じ時、同じ場所に集まって協議するのが難しいときは、電話や手紙などで連絡をとりあっても構いません。つまり、どのような方法で遺産分 …
遺産分割協議に期限はないが、早めがベター 遺産分割協議をいつまでに行わなければならないという規定はありませんので、いつ協議を行っても構いません。 ただ、いつまでも遺産分割を行わないでいると、不動産などの相続財産の管理 …
判断能力がない場合は成年後見人を選任 ひとくちに認知症といっても、いろいろなレベルがありますが、自分自身で財産管理を行うことができないというように、判断能力がまったくない認知症患者が遺産分割協議に参加することはできませ …
不在者財産管理人を選任して対応 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要ですので、相続人のなかに行方不明者がいる場合は、その行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。 遺産分割協議の当事者のなかに行方不明者 …
特別代理人の選任が必要な場合もある 未成年者は法律行為をすることができないので、遺産分割協議に参加することはできません。そこで、通常は親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、相続の場合、未成年 …
法定相続分に拘束されるわけではない 遺産分割協議を行う場合、法定相続分どおりに財産を分割しなければならないわけではなく、話合いによって、法定相続分と異なる割合で財産を分割しても構いません。実際問題として、相続財産が金銭 …
財産分割のやり直しが本筋だが、相続人の意向次第 遺産分割を行うにあたって、もっとも優先すべきは遺言ですから、遺言の存在が明らかになった場合は、遺言に従って、財産の分割をやり直すのが本筋です。 しかしながら、遺産分割協 …
漏れていた財産は、あらためて分割協議を行う 漏れが発覚した相続財産は未分割の財産として、あらためて遺産分割協議を行う必要があります。ただし、新たに見つかった財産が預貯金のようにスムーズに分割ができる場合は、見つかった財 …