自筆証書遺言は何回書き直してもいいのですか?
何度、書き直しても構わない 遺言書は何度でも書き直すことができます。そもそも、遺族が遺言書をみつけた場合、その遺言書が書き直されたものかどうかは分かりません。遺言は、遺言者の最後のメッセージです。いったん書いた遺言書を …
A list of faq
何度、書き直しても構わない 遺言書は何度でも書き直すことができます。そもそも、遺族が遺言書をみつけた場合、その遺言書が書き直されたものかどうかは分かりません。遺言は、遺言者の最後のメッセージです。いったん書いた遺言書を …
相続手続に支障がでる 不動産の相続登記(名義変更)を行う場合、検認済みの遺言書が必要ですし、預金口座の名義変更の場合にも、検認済みの遺言書の提示を求められます。このように、遺言書の検認を行わないと、相続手続に支障がでま …
自宅で保管していたとは限らない 自筆証書遺言は遺言を書いた本人が保管していたので、生前、誰かに遺言書の保管場所を伝えていない限り、相続人が遺言書の保管されていそうな場所を探すことになります。一般的には、次のような場所に …
一通の遺言書となるよう工夫が必要 遺言の内容が多くなり、自筆証書遺言が複数ページになった場合は、ページ番号を記入し、しっかりとホチキス止めをしたうえで、契印(複数ページの契約書などの場合に、ページにまたがって押す印鑑の …
検認手続が必要なので開封しないこと 公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所による検認手続が必要となります。したがって、自宅に限らず、どこで遺言書を見つけたとしても、開封してはいけません。また、封のされていない遺言書につ …
全財産を遺贈しても遺留分の拒否はできない 自分の子供に財産を相続させないないようにする方法としては、廃除と財産を子供以外の者に遺贈する方法などがあります。 ただし、廃除は遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待 …
胎児にも相続権あり 民法で、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」とされていますので、胎児にも相続権および代襲相続権が認められています。ただし、死産の場合は相続権は発生しません。したがって、胎児が出生する …
公証役場で遺言書の有無は確認できる 秘密証書遺言は、公正証書遺言同様、公証役場の遺言書検索システムを利用すれば、遺言書の有無を調べることができます。ただ、遺言書自体を公証役場で保管しているわけではないので、遺言書の原本 …
預金通帳、郵便物などで確認を 遺言書もなく、被相続人が財産目録的なものも残していないときは、次のようなものを探して、相続財産を確定することになります。 ・ 預貯金のキャッシュカードや通帳 ・ 金融機関や証券会社等か …
被相続人名義の財産が放置されたままになる 相続財産にはいろいろなものがありますが、たとえば銀行預金の場合、銀行が被相続人の死亡を知ると、被相続人名義の口座は閉鎖されるのがふつうです。そして、口座の名義変更に期限があるわ …