認定基準 | 確認対象書類 | |
---|---|---|
(1) 組合運営 | ||
1 | 理事長を置いているか | ・理事長を選任することを決議した総会の議事録 ※管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約及び理事長が選任されたことを証する書類(理事会の議事録等) |
2 | 監事を選任しているか | ・監事を置くことを決議した総会の議事録 ※管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約及び監事が置かれたことを証する書類(理事会の議事録等) |
3 | 総会を年1回以上開催しているか | ・認定申請日の直近に開催された総会の議事録 |
(2) 管理規約 | ||
4 | 管理規約を作成しているか | ・管理規約 |
5 | 専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定めているか | ・管理規約 |
6 | 管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付について定めているか | ・管理規約 |
(3) 経理 | ||
7 | 管理費と修繕積⽴⾦を区分経理しているか | ・認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の総会で決議された貸借対照表及び収支計算書 |
8 | 修繕積⽴⾦会計から他の会計へ充当していないか | |
9 | 直前事業年度の終了⽇時点で修繕積⽴⾦の3ヶ⽉以上の滞納額が全体の1割以内か | ・当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類 ・認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された貸借対照表及び収支計算書 |
(4) 長期修繕計画 | ||
10 | 長期修繕計画は標準様式に準拠し、これに基づき算定された修繕積立金額について総会で決議しているか | ・長期修繕計画(総括表) ・当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した総会の議事録 ※管理規約で別段の定めをした場合は、管理規約及び当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類 |
11 | 長期修繕計画の作成又は見直しを7年以内に行っているか | ・長期修繕計画の作成又は変更を決議した総会の議事録 |
12 | 計画期間が 30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕が2回以上含まれているか | ・長期修繕計画(総括表) |
13 | 一時的な修繕積立金の徴収を予定していないか | ・長期修繕計画(総括表) |
14 | 修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないか | ・長期修繕計画(総括表) (必要に応じて提出) ・修繕積立金ガイドラインを基に設定する水準を下回る場合は、専門家による修繕積立金の平均額が著しく低額でない旨の理由書 |
15 | 計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっているか | ・長期修繕計画(総括表) |
(5) その他 | ||
15 | 組合員名簿、居住者名簿を備え、1年に1回以上は内容の確認を行っているか | ・組合員名簿(区分所有者名簿)及び居住者名簿を備えるとともに、年一回以上更新していることに関する表明保証書等 |
17 | 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものになっているか | |
18 | 総会で管理計画認定の申請について決議しているか | ・管理計画認定の申請を決議した総会の議事録 |
19 | 代理人は行政書士の資格を有しているか | ・行政書士証票 |
20 | 理事長が代理人に認定申請を委任しているか | ・委任状の写し |